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〒680-0915
鳥取県鳥取市緑ヶ丘1-20-8
有限会社 フォーユー
(社)鳥取県宅地建物
取引業協会所属
免許番号:
鳥取県知事(3)第983号
電話 0857-21-0011
FAX 0857-21-0012
Mail:info@u-u-u-u.net |
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最終更新日:

「賃貸物件の入居って、どれぐらいの費用がかかるのかなぁ?」
「不動産の売買って、どんな費用がいくらぐらいかかるのかなぁ?」
私たち不動産業者と違い、お客さまは日常的に不動産の売り買いや賃貸物件への入居を頻繁にされている訳ではございませんね。
このコーナーでは、お客さまの素朴な疑問に、一般的な事例ではありますが、不動産にまつわる諸費用について解説をさせて戴きます。その他ご不明な点は、可能な限りで回答をさせて戴きますので、お気軽にお問い合せ下さい。
(重要・閲覧時許諾条項)
あくまでも、鳥取県東部に於ける、一般事例です。実際には各業者によって、宅地建物取引業法等の関係諸法規を遵守した範囲内での差異があります。また、物件により形態が異なる場合もございます。このコーナー記載の内容は、あくまでも参考程度にお考え戴き、実際の運用にあたっては、関係業者、司法書士等の専門家にご相談をお願いします。又、このコーナー記載の内容を運用した結果、損害等が生じた場合にも弊社は一切の責任を負いませんので、あしからずご了承下さいませ。
このコーナー閲覧については、上記を承諾されたものとみなさせて戴きます。
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| 居住用の賃貸物件(アパート・マンション・借家等)へご入居される場合の初期費用(入居時費用) |
| 項 目 |
時期等 |
金額 |
備考 |
| 物件選び・ご案内 |
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\0 |
基本的に物件選びやご案内等には費用はかかりません。 |
| お申し込み |
物件決定時 |
\0 |
契約前に審査のため、入居申込書等を提出して戴きます。 |
| 契 約 |
入居前に |
敷金(賃料の2ヶ月分)
礼金(賃料の1ヶ月分)
家賃(1ヶ月分の賃料)
仲介手数料
(賃料の1.05ヶ月分)
火災等保険料
(10,000〜20,000円程度) |
火災保険加入は、業者さんや物件によってマチマチです。又、最近では敷金や礼金が必要のない物件も見られる用になりました。 |
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例えば、賃料50,000円の物件の場合・・・・
敷金 50,000円×2ヶ月=100,000円
礼金 50,000円×1ヶ月=50,000円
家賃 50,000円×1ヶ月=50,000円
仲介手数料 50,000円×1.05ヶ月分=52,500円
火災等保険料 15,000円(2年更新)
【合計】267,500円が入居時に必要となります。 |
| 時期等 |
金額 |
備考 |
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\0 |
基本的に物件選びやご案内等には費用はかかりません。 |
| 物件決定時 |
通常、売買代金の10%〜20%程度の手付金を必要とします。
その他にも、契約書へ貼る収入印紙の費用も必要となります。 |
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| 通常契約(手付)から1〜2ヶ月程度 |
売買代金の残金
登記費用(司法書士等)(※1)
固定資産税等の清算金(※2)
不動産仲介手数料(※3) |
その他にも住宅ローンをご利用の場合には、そちらの費用も必要となります。 |
(※1)登記費用(司法書士等)・・・不動産の名義を書き換える費用です。登記識別情報の取得(旧:権利証)を行ったりする費用です。登録免許税(印紙代)と司法書士の報酬額が含まれます。物件や登記事例によって金額は違います。
(※2)固定資産税等の清算金・・・不動産を所有していると、固定資産税・都市計画税と言った諸税がかかります。この賦課は1/1日現在の所有者に対して、1年分が請求されますので、1/1から起算して所有権が買主に移る日までの日数割り分を売主さんが負担し、それ以降12/31までの日数分を買主さんが負担する事になります。
(※3)不動産仲介手数料・・・下記に詳細な根拠法令は掲載致しておりますが、4,000,000円を超える物件については、簡単な計算方法があります。
土地建物の売買代金×3.15%+63,000円=不動産仲介手数料の上限額 |
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以上が大まかな費用概算ですが、詳細は専門の方に詳しくお聴き下さい。
又、以下に不動産業者の報酬に関する根拠法令根拠法令を掲載していますので、参考にして下さい。 |
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●宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等
に関して受ける事ができる報酬の額
(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十ニ号) |
この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年 法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。
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宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第三から第五まで及び第七(1)において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
| 二百万円以下の金額 |
百分の五・二五 |
二百万円を超え 四百万円以下の金額 |
百分の四・二 |
| 四百万円を超える金額 |
百分の三・一五 |
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宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない。
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宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇五倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五二五倍に相当する金額以内とする。
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宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の一月分の一・〇五倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の一月分の一・〇五倍に相当する金額を超えてはならない。
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宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
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| 第七 |
第二から第六までの規定によらない
報酬の受領の禁止 |
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(1)
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宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。 |
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(2)
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消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第六までの規定に準じて算出した額に百五分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び(1)ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。 |
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